書面添付制度ってどんなもの?
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定させている制度で、「会社の決算申告書の内容が適正」であることを書面により証明するものであって、唯一、税理士のみに認められています。
この書面を提出することは、税務署に対して「申告書の品質」を保証し、アピールすることになります。
書面添付制度のメリット
1:税務調査の省略や調査期間短縮の可能性が高くなる!
書面添付制度を利用している会社には、税務調査の前に顧問税理士に対して、記載内容について意見を述べる「意見聴取」の機会を与えることが決まっていて、税理士が直接税務署に出向き、担当調査官に対して説明を行います。
これにより、調査官の疑問が解消できれば、税務調査は省略または期間短縮になります。
税務調査の平均期間は2日ほどであって、その間は社長も営業活動することができなくなってしまいます。
調査の省略は、社長の精神面の負担の解消や営業活動の維持にもつながるのです。
2:品質の高さを金融機関にもアピールできる!
なぜかはわかりませんが、金融機関は中小企業の決算書はどこか粉飾はされていないか初めから疑っています。
しかし、この制度を利用することで、会社の会計・税務が適正に行われていることの証明にもなりますので、金融機関その他第三者の信頼を獲得することができます。
書面添付制度について詳しく知りたい方、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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