確定申告で経費の計上を行うとき
その根拠となる証拠書類の保存が必要です。
よく質問いただくものなかに、
「領収書とかない場合ってどうすればいいんですか?」
というものがあります。
例えば、このようなもの
・移動の際の電車代・バス代
・来客用に飲み物を自動販売機で買った場合
・その他、やむを得ない事情があって領収書を出してもらえない場合
このような場合は、
市販の文具売り場でも購入できる
出金伝票を使いましょう。
当事務所は大阪なので例を挙げると
5/7に天王寺駅から梅田駅まで地下鉄を利用した場合
出金伝票に
日付:H24.5.7
科目:旅費交通費
内容:天王寺~梅田
金額:¥270
と記載して保存しておきましょう。
そうすると経費と認められて節税できます。
もちろん、プライベートでも移動の場合や
乗ってもいないのに伝票だけ書いて
あたかも乗ったように見せて経費を増やすのは
脱税になってしまうのでやめましょう