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領収書などがない経費がある場合

確定申告で経費の計上を行うとき

その根拠となる証拠書類の保存が必要です。

よく質問いただくものなかに、

「領収書とかない場合ってどうすればいいんですか?」

というものがあります。

例えば、このようなもの

・移動の際の電車代・バス代

・来客用に飲み物を自動販売機で買った場合

・その他、やむを得ない事情があって領収書を出してもらえない場合

このような場合は、

市販の文具売り場でも購入できる

出金伝票を使いましょう。

当事務所は大阪なので例を挙げると

5/7に天王寺駅から梅田駅まで地下鉄を利用した場合

出金伝票に

日付:H24.5.7
科目:旅費交通費
内容:天王寺~梅田
金額:¥270

と記載して保存しておきましょう。

そうすると経費と認められて節税できます。

もちろん、プライベートでも移動の場合や

乗ってもいないのに伝票だけ書いて

あたかも乗ったように見せて経費を増やすのは

脱税になってしまうのでやめましょう

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