『自動販売機 飲み物 経費』のキーワードで当ホームページにいらっしゃる方がいますので具体的にどうなるか、今回記事にしようと思います。
来客があった場合や、現場の仕事をしている時に外注先さんなどに、自動販売機で購入した飲み物を振る舞う時があります。
しかし、自動販売機で買った場合、領収書やレシートなど税法で定められている経費・損金に算入するための証拠書類が出てきません。
実際にお金は使ったのに、経費にはできないの・・・?と思われるかもしれませんが、ご安心ください。
次の画像のように出金伝票を書きます。
×× や △△ ○○ の箇所は実際の名前を記入ください。
上記のような出金伝票を書くことで、経費・損金に算入することができます。
知らなかった方はぜひ参考にして下さい。