友人・知人とともに事業を始める時、会社形態に比べて個人事業では難しい理由があります。
①開業の届出をする際、代表者は一人しか記載できない
税務署などへ開業届・青色申告の届を提出する際、その書類には代表者を一人しか記載することはできません。
つまり、代表者以外のものは正社員・スタッフなど様々な呼び方があるものの、法律上はただの「従業員」という扱いになります。
②代表者へ給与を支払うという概念が個人事業の場合、存在しない
個人事業である以上、代表者と事業は一つのものとみられているので、自分への給与の支払いはそもそも成立していません。
イメージは、仮に自分に給与100を出す(お金は-100)、そして自分が収入100を得る(お金は+100)なので、差し引きしてもプラスマイナスゼロという事です。
③代表者と共同者との所得の種類が違うので、単純に儲けを2等分できない
まず所得の種類は、
代表者=事業所得
共同者=給与所得
になります。
上でも記載したように、共同者は従業員として立場しか存在しないので、共同者への金銭の支払いは給与という扱いになります。
この給与は代表者の所得の計算上必要経費になり、共同者は給与所得としての収入を得ることになります。
給与所得は、給与所得控除という、言わばみなし経費なるものを差し引かれた上で税金が計算されるので、
代表者の残った儲け100=共同者のもらった給与100
の場合、共同者の支払う税金の方が低くなるという事が発生します。
前提の話にもなりますが、経理はそう単純ではないので残った儲けと給与の額を同じにすることも難しいです。
対応可能地域
大阪府・奈良県・兵庫県・京都府・和歌山県
大阪【大阪市・堺・高槻・東大阪・吹田・茨木・豊中・枚方・寝屋川・八尾・岸和田・摂津・箕面・守口・大東・門真・四条畷・交野・柏原・富田林・河内長野・羽曳野・藤井寺・大阪狭山・泉大津・和泉・高石】
兵庫県【神戸・西宮・姫路・芦屋・尼崎・明石・加古川・相生・赤穂・三田・伊丹・三木・高砂・宝塚・川西・小野・加西・神崎郡・宍粟・たつの・揖保郡・加古郡・丹波篠山】
奈良【奈良市・大和高田・大和郡山・天理・橿原・桜井・御所・生駒・香芝・葛城】
京都【京都市・宇治・城陽・八幡・京田辺】
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